がんの治療では、抗がん剤や放射線治療、手術などの影響によって、将来の妊娠・出産に必要な機能(妊孕性)が低下することがあります。
治療を優先しながらも、将来の選択肢を残すために、がん治療を始める前に妊孕性を温存する治療を検討することが大切です。
当院は、神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業の指定医療機関として、妊孕性温存治療に対応しています。
原疾患の治療を担当する医療機関と連携しながら、患者さんが納得して治療を選択できるようサポートします。
妊孕性温存治療とは?
妊孕性温存治療とは、将来子どもを持つ可能性を残すために、がん等の治療によって生殖機能が低下する前に、卵子・精子・受精卵(胚)などを凍結保存する治療です。
女性の場合には、卵子凍結、受精卵(胚)凍結、卵巣組織凍結などがあり、男性の場合には、精子凍結、精巣内精子採取術による精子凍結などがあります。
がん治療と妊孕性温存
「がん治療を優先する」ことはもちろん大切です。一方で、治療内容によっては妊孕性への影響が予想される場合があります。そのため、できるだけ早い段階で妊孕性について相談することが重要です。
① がん等の診断・治療方針の決定
② 妊孕性への影響について確認
③ 妊孕性温存が可能かを相談・検討
④ 妊孕性温存治療
⑤ 原疾患(がん等)の治療開始
妊孕性温存治療を行うかどうかは、原疾患の治療内容や治療開始までの時間、患者さんの年齢・健康状態などを踏まえ、原疾患の担当医と生殖医療を専門とする医師が連携して判断します。
神奈川県の助成制度
神奈川県では、小児・AYA世代等のがん患者さんなどを対象として、妊孕性温存治療および、温存後生殖補助医療にかかる費用の一部を助成する制度があります。
当院で行う治療が助成対象となる場合があります。
妊孕性温存治療の助成は、1人につき通算2回までです。異なる治療を受けた場合も通算となります。
※助成金の支給は神奈川県が行います。当院で助成金をお支払いするものではありません。
※治療内容や費用によって、助成額が異なります。
妊孕性温存治療の助成上限額
| 治療 | 1回あたりの助成上限額 |
|---|---|
| 胚(受精卵)凍結 | 35万円 |
| 卵子凍結 | 20万円 |
| 精子凍結 | 2万5千円 |
| 卵巣組織凍結 | 40万円 |
| 精巣内精子採取術による精子凍結 | 35万円 |
※他施設をご紹介する場合もございます。
助成の対象となる主な条件
- 申請日に神奈川県内に住所があること
- 妊孕性温存治療を行った日に男女とも43歳未満であること
- がん等の治療によって妊孕性が低下する可能性があること
- 原疾患の担当医と妊孕性温存治療を担当する医師が、治療による影響等を検討し、妊孕性温存治療を行うことが医学的に適切と判断していること
- 国の研究への協力に同意すること
- 他の制度による同一費用の助成を受けていないこと
※助成額は「実際にかかった対象費用」と「助成上限額」のいずれか低い額となります。
※医療保険適用外の費用が対象です。
※文書料、凍結保存の維持に係る費用など、対象外となる費用があります。
がん治療後の妊娠を目指す場合(温存後生殖補助医療)
妊孕性温存治療によって凍結保存した卵子・精子・胚などを使用し、がん等の治療後に妊娠を目指す治療を、「温存後生殖補助医療」といいます。
神奈川県では、助成制度があります。
| 治療 | 助成上限/1回 |
|---|---|
| 凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 | 10万円 |
| 凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 25万円 |
| 凍結した卵巣組織移植後の生殖補助医療 | 30万円 |
| 凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 30万円 |
※他施設をご紹介する場合もございます。
助成回数は、初めて助成を受けた治療期間の開始日における妻の年齢で助成回数に制限があります。
- 40歳未満:通算6回
- 40歳以上:通算3回
また、助成を受けた後に出産した場合などには、一定の条件のもとで助成回数がリセットされます。
神奈川県の要綱では、妊孕性温存治療の申請は治療終了後1年以内、温存後生殖補助医療は治療最終日から1年以内が原則です。申請先は居住地の都道府県です。
助成制度の詳細・申請方法については神奈川県ホームページをご確認ください。
